奈良県と奈良県大学連合との連絡協議会設置要綱

 (設置目的)
第1 奈良県(奈良県教育委員会を含む。以下同じ。)と奈良県大学連合は、相互
 に連携して、奈良県における文化・学術の創造、教育・研究の充実・向上、地域
 産業の活性化など、豊かで個性的な地域社会の形成・発展に貢献することを目的
 として、奈良県と奈良県大学連合との連絡協議会(以下「連絡協議会」という。
 )を設置する。

 (組織)
第2  連絡協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
 (1) 奈良県企画部次長
 (2) 奈良県教育委員会教育次長
 (3) 奈良県大学連合運営委員会常任委員
 (4) その他奈良県及び奈良県大学連合の協議により必要と認められた者
 (協議事項)
第3  連絡協議会は、第1に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる事項に
 ついて、情報の交換を行うとともに、必要な協議を行う。
 (1) 文化・学術の創造、産業の活性化等地域振興のための連携・協力事業に関す
  ること
 (2) 生涯学習、学校教育等地域の教育充実のための連携・協力事業に関すること
 (3) その他連絡協議会において必要と認めたこと
 (議長)
第4  連絡協議会に議長を置き、委員の互選により選任する。
2 議長は、連絡協議会を招集する。
3 議長に事故あるときは、議長のあらかじめ指名する者がその職務を代行する。
 (会議)
第5 連絡協議会は、定期に開催し、必要に応じ、臨時に開催することができる。
2 連絡協議会は、必要に応じ、委員以外の者を出席させることができる。
 (作業部会)
第6  連絡協議会は、第3の協議に基づき、必要に応じて専門的事項について調査
 ・検討し、具体案を作成するための作業部会を設置することができる。

2 作業部会に関する必要な事項は、連絡協議会において別に定める。
 (事務)
第7  連絡協議会に関する事務は、奈良県企画部学研・大学連携室、奈良県教育委
 員会事務局教育企画課及び奈良県大学連合事務局が共同して処理する。
 (雑則)
第8  この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関する必要な事項は、連
 絡協議会において別に定める。
   附 則
 この要綱は、平成16年3月18日から施行する。
   附 則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。